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- (名称)
- 第1条
本会は福岡高等学校野球部OB会と称する。
- (事務局)
- 第2条
本会の事務局は、福岡町上蓑561番地 福岡高等学校内に置く。
- (目的)
- 第3条
本会は福岡高等学校野球部の健全な発展のため、物心両面の援助をすると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
- (事業)
- 第4条
本会は第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.野球部の活動に必要な諸経費の援助。
2.会員相互の親睦と技術の研究・研鑽に関すること。
3.その他本会の目的達成に必要な事業。
- (組織)
- 第5条
本会は福岡高等学校野球部在籍経験者であって、本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入した会員を以って組織する。
- (役員)
- 第6条
本会に次の役員、委員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
事務局次長 若干名
事務局員 若干名
理事 各年度卒業生1名
会計 1名
監事 2名
- (役員の選出)
- 第7条
会長は総会において選出し、役員は会長の委嘱により総会の承認をえる。
- (顧問、相談役、参与)
- 第8条
本会に顧問、相談役、参与を置くことができる。顧問、相談役、参与は理事会において推挙し、会長の諮問に応ずる。
- (役員の任務)
- 第9条
会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
事務局長は会長・副会長を補佐し、会務を掌握する。
理事は会長の委任する事項を審議すると共に、各年度の会費の徴収にあたる。
会計は会費および寄付金を管理し、本会の経理事務にあたる。
監事は業務・経理を監査し、会員総会に報告する。
- (役員の任期)
- 第10 条
役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合、補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
- (総会)
- 第11条
総会は年1回招集し、事業・予算ならびに決算その他を審議する。なお、会長は必要に応じて理事会および臨時総会を招集することができる。
- (理事会)
- 第12条
理事会は、第6条の役員をもって構成し、会長より提案された議案を審議・議決する。
- (会費)
- 第13 条
本会の経費は、会費・寄付金その他の収入を以って充てる。
会費は1口5,000円とし、1口以上とする。
- (会計)
- 第14条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まりその年の3月31日に終わる。
- (規約の改正)
- 第15条
本規約の改正は理事会の決議を要する。
- 付則 本規約は平成20年8月16日から施行する。
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平成20年8月16日 初版
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